産業廃棄物収集運搬許可について 日南・串間でご相談なら行政書士おおひら事務所
産業廃棄物収集運搬許可は、他人から委託を受けて産業廃棄物の収集・運搬を業として行う個人様又は法人様が必要な許可です。
許可は県ごと
収集・運搬をする際に、積む場所・下ろす場所で県ごとの許可が必要です。
積み替え保管
運搬途中で積み替えもしくは保管をする場合は保管場所の確保が必要です。
多くの場合積み替え保管なしで直送運搬をするところが多いそうです。
特別管理産業廃棄物とは
廃棄物処理法では、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」を特別管理産業廃棄物といい、
通常の廃棄物よりも厳しい規制を行っています。
廃油(揮発油等引火点70℃未満)、廃酸(腐食性PH2.0以下)、廃アルカリ(腐食性PH12.5以上)、感染性産業廃棄物(医療器具の廃プラ、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず他)
廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物、指定下水汚泥、鉱さい(有害)、廃石綿等、
ばいじん(有害)、燃え殻(有害)、廃油(有害)、汚泥(有害)、廃酸(有害)、
廃アルカリ(有害)、処理物(有害)、廃水銀等
特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可をとる必要があり、産業廃棄物収集運搬業とは別になっています。
許可の要件
講習会を受けていること
「産業廃棄物の収集・運搬課程2日」もしくは「特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程3日」の受講が必要です。
産業廃棄物収集運搬許可→どちらの過程でもOK
特別管理産業廃棄物収集運搬許可→「特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程3日」が必要
施設があること
業務量に対応した運搬車両・運搬容器、施設の使用権限があること
欠格要件に該当しないこと
誓約書や登記されていないことの証明が必要です。
経理的基礎があること
直前3期分の決算書、納税証明書を確認します。
事業計画の作成
どこから搬入して、どこに搬出するかなど、具体的な計画を伺います。
どこに申請するの?
管轄の保健所に申請します
ご依頼時にご準備頂くもの
■法人の場合
・直前3期分の決算書類
・講習会修了証の写し
・搬送に使用する車の車検証(台数分)
・会社定款
■個人の場合
・確定申告の写し別表一(一)
・貸借対照表及び損益計算書(青色申告の場合)
・講習会修了証の写し
・搬送に使用する車の車検証(台数分)
その他の準備書類等は委任状を頂いて代理取得します。
ご依頼から申請までの流れ
初回のご相談・要件等のヒアリング
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行政書士業務委任契約書の締結
書類のお預かり
車・保管容器の写真撮影
車両駐車位置の確認
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管轄保健所と事前相談
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書類作成
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前受金領収(宮崎県の申請手数料証紙代81,000円)
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管轄保健所に申請
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※審査によって3週間〜4ヶ月時間がかかる場合があります。
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審査後、許可証交付
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報酬等の請求
(日南・串間の場合報酬110,000円、住民票等の証明書立替金の精算約5,000円)
代行は行政書士おおひら事務所にお任せください。