古物商許可申請について 日南・串間でご相談なら行政書士おおひら事務所
古物営業とは、古物を売買、交換、又は委託を受けて売買、交換する営業です。
身近なのは、古本屋さん、リサイクルショップや中古車販売などがあります。
許可が必要かどうか?
@扱うものが「古物」に該当するか?
A営業が「古物営業」に該当するか?
@・Aが該当する場合に古物商許可が必要です。
意外に思うのは、
・古物を買い取らず、委託売買で手数料をもらう
・古物を買い取ってレンタルする
こういった場合も古物商許可が必要です。
古物とは?(宮崎県警察本部HPより引用)
1.一度使用された物品
2.使用されない物品で使用のために取引されたもの
3.これらのいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
ここでいう「使用」とは、その本来の目的に従ってこれを「使う」ことをいいます。
また、「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等を行うことをいいます。
古物の区分(宮崎県警察本部HPより引用)
取り扱う古物の区分は、次のように区分されています。
01美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
02衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
03時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
04自動車(その部分品を含む。)
05自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
06自転車類(その部分品を含む。)
07写真機類(写真機、光学器等)
08事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
09機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
10道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
11皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
12書籍
13金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令第一条各号に規定する証票等)
「主に取り扱おうとする古物の区分」を1つ選び、
「取り扱おうとする古物の区分」を複数選びます。
古物にあたらないものは?
新品(※注)、消耗品、廃棄物など
(※注)Aさんが使用目的で買った服をサイズが合わず売る→古物にあたらない
Aさんが使用目的で買った服をサイズが合わず、Bさんが買い取って売る→古物
古物営業にあたらないこと
(1) 自分の物を売る。(転売目的で購入した物は含まれません。)
(2) 自分の物をオークションサイトに出品する。
(3) 無償でもらった物を売る。
(4) 相手から手数料等を取って回収した物を売る。
(5) 自分が売った相手から売った物を買い戻す。
(6) 自分が海外で買ってきたものを売る。
許可を受けられない場合(欠格条項)
以下に該当する場合には、許可を受けられません。
1破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2禁錮(きんこ)以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
3集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
4暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律により一定の命令又は指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
5住居の定まらない者
6古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
7心身の故障により古物商の業務を適正に実施することができない者
8営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。(ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除く)
9法人の役員のうちに1から7までのいずれかに該当する者があるもの
行商をするかしないか
行商とは営業所以外で古物の取引をすることで、骨董市とか中古車販売市など馴染みがあります。また、出張買取なども多くなりました。
手段を広げておくために、行商も想定しておくといいかと思います。
ホームページで古物取引をする場合
URLが割り当てられたことを確認できるもの(プロバイダ証明書)を提出します。
どこに申請するの?
管轄警察署に申請します
費用について
報酬20,000円(税込)
宮崎県申請手数料19,000円
住民票、身分証明書、法人の登記事項証明書など必要枚数に応じて実費
代行は行政書士おおひら事務所にお任せください。