旅館業の許可
旅や出張に宿泊場所はかかせません。
こういった宿泊施設は下記の旅館業の営業許可を取得しています。
旅館業の営業種別
旅館業の営業種別は3つあります。
@旅館・ホテル
A簡易宿所
B下宿
@旅館・ホテル
旅館とホテルはそれぞれ営業種別が分かれていましたが、平成30年に改正されて、同じ営業種別になりました。
旅館業法では、
「施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。」とあります。
A簡易宿所
旅館業法では、
「宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。」とあります。
最近、空家で民泊営業をする予定の方は、こちらの簡易宿所の許可をとるか、民泊届をだすか、まずは検討することをおススメしています。
民泊届については別のページを作成します。
B下宿
旅館業法では、
「施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。」とあります。
主に@旅館・ホテルについて許可までの流れをご説明します。
許可までの流れ
事前相談
立地確認
↓
保健所にて相談
許可の見通しやスケジュールを確認します
↓
消防法令適合通知書交付の手続き
↓
申請書類作成
↓
保健所に提出
申請手数料(宮崎県22,000円)納付
↓
現地立会(是正部分があれば是正後報告)
↓
許可
立地について
立地については次の点を確認しています。
@既存施設か新築か
A都市計画区域、用途
B前面道路
C学校や公園などの施設が近隣にあるか
これらの点を確認して、保健所に確認します。
@既存施設か新築か
既存施設の場合
建物の登記謄本、図面、建築確認(竣工検査済証)の有無を確認します。
登記謄本は最新の情報を取寄せます。
図面がない場合は現地を確認して作図します。
建築確認(竣工検査済証)がない場合は土木事務所に問い合わせします。
新築の場合
新築の場合は既存施設よりも立地確認が重要です。
相談時点でどこまで計画が進んでいるか、保健所の事前相談を経ているかなど確認します。
A都市計画区域、用途
都市計画法上の区域や用途などを調べます。
市役所の都市計画担当部署に直接行って確かめます。
同時に開発許可などの要不要も確認していきます。
B前面道路
道路と出入り口の接道状況を確認します。
C学校や公園などの施設が近隣にあるか
これらの施設とホテルの位置関係を確認します。
宮崎県の場合、200m以内に施設がある場合は個別相談になっていきますが、山の反対側にある、川を挟んでるなど立地条件もあると思いますので、近くにあるから許可が絶対とれないということはなく、関係機関への意見書など対応方法を協議します。
消防法令適合通知書について
通知書交付までの流れは下記の通りです。
消防施設設置届
現地確認
↓↑
是正
↓
合格
↓
消防用設備等検査済証
↓
防火対象物使用開始届
↓
現地確認
↓↑
是正
↓
合格
↓
消防法令適合通知書交付申請
↓
交付
消防法令適合通知書は旅館業許可申請書の添付資料です。
結構ややこしいので、予め動いておかないとスケジュールが押していきます。
市の消防本部に確認しながら進めます。
申請書類作成
申請書類作成
添付書類取寄せ
水質汚濁防止法に基づく特定施設届の書類作成
現地確認の上、図面との相違や図面作成など臨機黄変に対応します。
水質汚濁防止法に基づく特定施設届の書類については、旅館業許可の宿泊者人数、特定施設の種類(厨房施設、洗濯施設、入浴施設)、数、位置、給水・排水経路などを確認後、書類作成します。
保健所に申請書提出
申請手数料(宮崎県22,000円)を納付し、申請書一式を提出します。
許可までどのくらいかかるか、見通しを確認しますが、警察署の照会などもありますのであくまで目安ということで、長くなるほうに考えたほうがよいです。
また、補正等もあるので随時対応します。
現地立会
保健所の立会がありますので、是正部分があれば是正後報告します。
許可
許可証を保健所に取りに行きます。
以上が大まかな流れです。
他に水道水を用いない、温泉がある、入浴施設に大浴場がある・・・・などさらに個別の手続が増えます。
ひとつひとつ確認が必要なので手続が大変です。
代行は行政書士おおひら事務所にお任せください。
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