行政書士おおひら事務所

深夜酒類提供飲食店営業開始届   日南・串間でご相談なら行政書士おおひら事務所

 

 

お酒を提供するバーなどで深夜0時以降にも営業したいときに警察署に提出する届出です。

 

 

届出が必要な飲食店は?

 

@〜Bが全部当てはまるときに届出をします。

 

@酒類を提供している

 

A深夜0時〜午前6時までに酒類を提供する

 

B主に主食を提供する営業ではない
 (※主食を提供する営業とは食べ物メインの定食屋やファミレスなどで、該当するかどうかはご相談ください)

 

 

営業可能な地域(場所的要件)

 

都市計画では用途地域の各種類を設定しています。この用途地域は住居系、商業系、工業系に分かれています。
その中で深夜酒類提供飲食店の営業ができるの次の用途地域です。

 

商業区域
近隣商業区域
工業区域
準工業区域
住居系の一部(第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域)は例外あり

 

 

当事務所では、ご相談頂いた段階で開業予定地の用途地域を確認しております。

 

 

 

ゲーム機やシューティング施設を置くとき

 

飲食店様によっては、ゲーム機やシューティング施設などの遊戯設備を設置する場合があります。
たった一つゲーム機を置いただけで5号風営許可(ゲームセンター等)をとらないといけない、ということではなく、客室10%を超えない場合は風俗営業の許可を要しないというルールがあります。
ただし、面積計算が複雑で、警察署への事前相談もしておりますので、もし遊戯設備を設置する場合はあらかじめご相談ください。

 

 

深夜酒類提供飲食店営業開始届と風営許可はダブルでとれる?

 

問い合わせは多いのですが、許可がでないと考えた方が良いと思います。

 

 

 

飲食店営業許可について

 

飲食店営業許可も同時に申請が必要です。
飲食店営業許可についてはこちらをご覧ください。

 

 

 

ご依頼からの流れ

 

ご相談・ご依頼 
※営業地域の用途地域確認のため、できるだけ開業店舗決定前にご相談ください
※営業内容によっては深飲届ではなく、風営許可が必要な場合があります。
 ↓
店舗計測・設備の確認
 ↓
保健所・警察署事前相談
 ↓
申請書類作成
 ↓
保健所申請書提出
 ↓
警察署届提出
 ↓
現地立会検査(保健所・警察署)
 ↓警察署届提出から10日後以降
深夜営業開始

 

どこに申請するの?

 

店舗の管轄警察署に申請します

 

 

 

 

 

料金は?

 

日南市・串間市の飲食店様 書類作成・代行報酬 110,000円(税込) 

 

※保健所への飲食店営業許可申請代行も含みます。
※別途、申請時に県の手数料約30,000円(県証紙代16,000円、宮崎県食品衛生協会の入会費、謄本など)受領させて頂きます。差額は報酬請求時に精算致します。
※住民票などの提出書類取得は実費請求致します。
※風営法に対応した職員名簿書式も提供します。

 

 

 

 

※会社設立時の電子定款作成も行っております。

 

 

ご依頼お待ちしております。

 

 

 

 

 

 

 

 

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