農地を転用するとき
農地法4条又は5条の許可
農地を転用するときは、予め農地法4条又は5条の許可が必要です。
例えば、家を建てようと考えたときに、土地を探して、ここしかないね!と決めたとしても、登記情報の地目に「田」や「畑」があったら、農地である可能性が高く、調べたら農地法の転用の許可申請をしなきゃいけない・・・ということになります。
農地を守ろうという法律なので、場所によっては転用不可の土地もあります。
ぜひお早めにご相談ください。
4条 自己所有農地を転用
5条 他人に売買(うる・かう)・譲渡・貸借(賃貸または使用貸借)して転用
※下図は売買の場合です
農地を農地として買うときは下記ページをご覧ください。
農地とは
農地とは、農地法2条1項に規定され、耕作の目的に供される土地とされています。
その判断は、「土地の現況に着目して判断する」(現況主義)となっていますので、
土地の登記簿の地目が田・畑いずれかになっていても、農地と判断できません。
また現在、休耕地などで耕作されていなくても農地に当たります。
簡易的には全国農業ナビで調べる
申請前には必ず市町村の農業委員会に確認するようにしています。
手続きの流れ
ご相談から許可まで早くても2・3か月かかります。
原則転用不可の土地もありますので、お早めにご相談ください。
売主・買主の合意
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ご依頼相談・ヒアリング
農地の地図・登記情報で現地・地番確認
農地を何に転用するか計画を確認(住居をたてる、駐車場にするなど)
許可申請者(売買の場合、許可後の登記名義人)の確認(資力確認資料の名義の整合性)
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調査
許可がでる可能性を調べます
・立地基準調査
・計画実施の実現性などの調査
・他法令(都市計画法)や許可事業の確認など
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申請書作成
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申請書提出(毎月提出期間が決められています)
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農業委員会との現地立会(ないときもあります)
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農業委員会総会での審査(毎月月末が多いです)
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許可指令書の交付(翌月下旬〜)
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所有権移転登記
※買主本人又は司法書士代行
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計画着手
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工事完了
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地目変更
※買主本人又は土地家屋調査士代行
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工事完了届
(大平にご依頼頂き、完了のご報告を頂いたら、代行しております)
地域の土地改良区に該当する土地だったり、
農振農用地域の農地(青地:原則不許可)の除外申請など
別途費用・手続きが必要な場合があります。
対応可能地区
宮崎県の日南市・串間市
電波障害時などでつながらない場合は050-3637-6996にお電話ください