農地法の手続き

農地を転用するとき

 

 

農地法4条又は5条の許可

 

 

農地を転用するときは、予め農地法4条又は5条の許可が必要です。

 

例えば、家を建てようと考えたときに、土地を探して、ここしかないね!と決めたとしても、登記情報の地目に「田」や「畑」があったら、農地である可能性が高く、調べたら農地法の転用の許可申請をしなきゃいけない・・・ということになります。
農地を守ろうという法律なので、場所によっては転用不可の土地もあります。
ぜひお早めにご相談ください。

 

 

4条 自己所有農地を転用

 

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5条 他人に売買(うる・かう)・譲渡・貸借(賃貸または使用貸借)して転用

 

※下図は売買の場合です

 

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農地を農地として買うときは下記ページをご覧ください。

 

農地とは

 

農地とは、農地法2条1項に規定され、耕作の目的に供される土地とされています。

 

その判断は、「土地の現況に着目して判断する」(現況主義)となっていますので、

 

土地の登記簿の地目が田・畑いずれかになっていても、農地と判断できません。

 

また現在、休耕地などで耕作されていなくても農地に当たります。

 

簡易的には全国農業ナビで調べる

 

申請前には必ず市町村の農業委員会に確認するようにしています。

 

 

 

 

 

手続きの流れ

 

ご相談から許可まで早くても2・3か月かかります。
原則転用不可の土地もありますので、お早めにご相談ください。

 

売主・買主の合意

ご依頼相談・ヒアリング
農地の地図・登記情報で現地・地番確認
農地を何に転用するか計画を確認(住居をたてる、駐車場にするなど)
許可申請者(売買の場合、許可後の登記名義人)の確認(資力確認資料の名義の整合性)

 


調査

 

許可がでる可能性を調べます
・立地基準調査
・計画実施の実現性などの調査
・他法令(都市計画法)や許可事業の確認など

 

 


申請書作成

申請書提出(毎月提出期間が決められています)

農業委員会との現地立会(ないときもあります)

農業委員会総会での審査(毎月月末が多いです)

許可指令書の交付(翌月下旬〜)

所有権移転登記
※買主本人又は司法書士代行

計画着手

工事完了

地目変更
※買主本人又は土地家屋調査士代行

工事完了届
(大平にご依頼頂き、完了のご報告を頂いたら、代行しております)

 

 

地域の土地改良区に該当する土地だったり、
農振農用地域の農地(青地:原則不許可)の除外申請など
別途費用・手続きが必要な場合があります。

 

 

 

対応可能地区

 

宮崎県の日南市・串間市

 

 

 

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電波障害時などでつながらない場合は050-3637-6996にお電話ください

 

 

 

 

 

 

 

 

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