農地を農地として買うとき
農地法はざっくりいうと、農地を守ろうという法律のため、自分の土地でも自由に売り・貸しができず、農地法の許可が必要になります。
農地法3条の許可
農地を農地として買う(所有権の移転をする)又は借りる(賃貸や使用貸借)ときは、予め農地法3条の許可が必要です。
※3条と5条の違い
転用が必要な場合は下記ページをご覧ください。
農地とは
農地とは、農地法2条1項に規定され、耕作の目的に供される土地とされています。
その判断は、「土地の現況に着目して判断する」(現況主義)となっていますので、
土地の登記簿の地目が田・畑いずれかになっていても、農地と判断できません。
また現在、休耕地などで耕作されていなくても農地に当たります。
簡易的には全国農業ナビで調べる
申請前には必ず市町村の農業委員会に確認するようにしています。
手続きの流れ
売主・買主の合意
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ご依頼相談・ヒアリング・調査
例えば下記の場合などは許可されません。
・耕作しないつもりで買う・権利取得後の経営面積が下限面積(50a)未満→R5年4月に撤廃されました
・農地所有適格法人(いわゆる農業法人)以外の法人
・申請者又はその世帯員等が農業経営に常時従事していない
※その他要件、一部例外もあります
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申請書作成
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申請書提出(毎月提出期間が決められています)
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農業委員会総会での審査(毎月月末が多いです)
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許可指令書の交付(翌月上旬〜)
※不許可の場合は不許可指令書
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所有権移転登記
※買主本人又は司法書士代行
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耕作開始
地域の土地改良区に該当する土地だったり、
地目が田なのに畑として使っていたりすると、
別途費用・手続きが必要な場合があります。
対応可能地区
宮崎県の日南市・串間市
電波障害時などでつながらない場合は050-3637-6996にお電話ください