農地法の手続き

農地を農地として買うとき

 

 

農地法はざっくりいうと、農地を守ろうという法律のため、自分の土地でも自由に売り・貸しができず、農地法の許可が必要になります。

 

農地法3条の許可

 

 

農地を農地として買う(所有権の移転をする)又は借りる(賃貸や使用貸借)ときは、予め農地法3条の許可が必要です。

 

※3条と5条の違い

 

日南,住民票,車両登録,名義変更,相続,遺言,行政書士,日南,南郷,串間,車庫証明,尊厳死宣言証書,戸籍,家系図,南郷車庫証明センター,農地法

 

 

転用が必要な場合は下記ページをご覧ください。

 

 

 

 

農地とは

 

農地とは、農地法2条1項に規定され、耕作の目的に供される土地とされています。

 

その判断は、「土地の現況に着目して判断する」(現況主義)となっていますので、

 

土地の登記簿の地目が田・畑いずれかになっていても、農地と判断できません。

 

また現在、休耕地などで耕作されていなくても農地に当たります。

 

簡易的には全国農業ナビで調べる 

 

申請前には必ず市町村の農業委員会に確認するようにしています。

 

 

 

 

 

手続きの流れ

 

売主・買主の合意

ご依頼相談・ヒアリング・調査

 

例えば下記の場合などは許可されません。
・耕作しないつもりで買う
・権利取得後の経営面積が下限面積(50a)未満R5年4月に撤廃されました
・農地所有適格法人(いわゆる農業法人)以外の法人
・申請者又はその世帯員等が農業経営に常時従事していない

 

※その他要件、一部例外もあります

 

 


申請書作成

申請書提出(毎月提出期間が決められています)

農業委員会総会での審査(毎月月末が多いです)

許可指令書の交付(翌月上旬〜)
※不許可の場合は不許可指令書

所有権移転登記
※買主本人又は司法書士代行

耕作開始

 

 

地域の土地改良区に該当する土地だったり、
地目が田なのに畑として使っていたりすると、
別途費用・手続きが必要な場合があります。

 

 

 

対応可能地区

 

宮崎県の日南市・串間市

 

 

 

日南,住民票,車両登録,名義変更,相続,遺言,行政書士,日南,南郷,串間,車庫証明,尊厳死宣言証書,戸籍,家系図,南郷車庫証明センター,農地法
電波障害時などでつながらない場合は050-3637-6996にお電話ください

 

 

 

 

 

 

 

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