会社の種類 日南・串間でご相談なら行政書士おおひら事務所
会社を設立するときに、どんな会社の種類があるのでしょう。
まず、株式会社と持分会社に分かれます。
さらに持分会社には合名会社・合資会社・合同会社があります。
これらは、出資者と、出資者の責任によって分かれます。
会社のそれぞれの特徴
この中で無限責任が含まれる合名会社・合資会社は、現在の新規設立がほとんどありません。
(株式会社が設立しやすくなったためとも言われています)
※定款の印紙代40,000円は電子定款にすると0円になります。
詳しくはこちらまで。
いまから設立を考える方は、事業の内容などを踏まえて株式会社か合名会社のどちらかで検討されると思います。
※「有限会社」は平成18年以降に新規設立ができなくなり、以降は会社法の規定による株式会社として存続し、これを「特例有限会社」と言います。