建設業の許可について
建設業の許可を取りたいと考えてもなかなか取れないときにご相談ください。
そもそも建設業の許可が必要なこと
建設工事で500万円未満ならば許可不要
さらに「建築一式工事」であれば下記の軽微な工事なら許可不要
【軽微な工事】
1件の請負代金が1,500万円未満の工事
又は
木造住宅で延べ面積が150m2未満の工事
それ以外は許可が業種ごとに必要です。
建設業の種類
建設業の種類は29種類あります。建設業法の別表によりますとこちらになります。
いままでの経験、これからのやりたいことと、業種があっているのか確認が必要です。
建設業の要件
建設業の要件は大まかに5つあります。
@経営業務の管理責任者として経験を有する者を有すること
A各営業所に技術者を専任で配置していること
B請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
C請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
D過去において一定の法令の規定等に違反した者等でないこと
ひとつずつ見ていきましょう。
@経営業務の管理責任者として経験を有する者を有すること
建設業の許可を受けようとするときに一番にネックになるのがこの「経営管理責任者」の確保です。
許可を取る時だけではなく、お父様からご子息様に承継するときなどでもネックになります。
法人でしたら、常勤の役員の1名が経営管理責任者に該当しなければなりません。
個人でしたら、本人もしくは支配人のうちの1名が経営管理責任者に該当しなければなりません。
先ほどの承継の話で、ご子息様が経営管理責任者に該当しないときは、お父様が経営管理責任者になってもらうということで建設業の許可要件がクリアすることもあります。
その経営管理責任者ですが、次の要件があります。
A経営業務の管理責任者の経験を有する者
B経営業務の管理責任者に準じる地位にあって、経営業務を総合的に管理したの経験を有する者
C経営業務を補佐した経験を有する者
・ 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上のAとB、6年以上のC
・ 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上のAとB
ABCのどれにあたるかでも年数が変わりますので、確認が必要です。
また、破産宣告者で、復権していない場合は経営管理責任者になれません。
また、新しい基準での運用が始まりそうなので、情報が入り次第、書き直そうと思いますが
随時、国土交通省や関係各所にご確認お願いします。
A各営業所に技術者を専任で配置していること
営業所の専任技術者は「専任」なので、まずは常勤であることが条件になります。
許可をうけようとする建設業に関して一定の資格または経験を有する技術者を専任で配置しなければなりません。
少人数体制で経営されてる場合に、この専任技術者が、遠くの現場まで行けないため、そもそも建設業許可を取らない方がよいケースもでてきます。
専任技術者と配置技術者についてはパターンが多いため、別で書ければと思います。
B請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
具体的になにを証明すればいいのかという点で、難しいところですが
建設業や宅建免許、建築法関係で処分されていないかなど、
思い当たることがあれば、ご相談ください。
C請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
一般の免許では、
直近の決算書で純資産合計が500万円以上あること、又は預金残高が500万円以上
などがあります。
特定建設業の場合はここでは省略します。
D過去において一定の法令の規定等に違反した者等でないこと
登記されていないことの証明書や身分証明書を提出することになります。
行政側で調べたらわかることがでたら、欠格要件にあたるかもしれないので
思い当たることがあれば、ご相談ください。
かかる期間は?
宮崎県の場合、申請に締め切りが月に2回あります。
かかる期間は提出日と締め日の関係もあります。
その締め切りから実態調査がありますので
短くて1ヶ月、長くて2ヶ月くらいを目安にしています。
※あくまで不備等がない場合
許可を取得した後
毎年
大きな点は会社情報が公開されるということです。
毎年の事業年度終了の4か月以内に変更届の提出が必要です。(ここでは「決算変更届」と言うことにします)
5年ごと
許可は5年ごとなので、更新申請が必要です。
建設業の改正について
建設業法が令和2年10月1日に改正法施行になります。
それにより書いている内容が変わるかもしれません。
申請時の法令を建設業に詳しい行政書士にご確認ください。