不動産業をはじめるには 日南・串間でご相談なら行政書士おおひら事務所
不動産をはじめるためにはほぼほぼ宅地建物取引業の許可が必要です。
宅地建物取引業とは??
宅地建物取引業法の第2条1項2号にこうあります。
二 宅地建物取引業
宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ)の売買若しくは交換
又は
宅地若しくは建物の売買、交換若しくは賃借の代理若しくは媒介をする行為
で業として行うこと。
これを説明いたしますと、宅地建物取引業にあたるのは、
自分の持っている宅地若しくは建物を売買OR交換
他人の宅地若しくは建物を売買OR交換OR賃借の代理
他人の宅地若しくは建物を売買OR交換OR賃借の媒介
をすることです。
そしてそれが不特定多数の人に対して、反復継続して取引を行えば「業」にあたり、
宅地建物取引業の許可が必要です。
たとえば、
自分の家を人に貸す→許可が必要ない
他人の家を貸すため不特定多数に募集をかける→許可が必要
自分の親戚に家を売る→特定の人だから許可が必要ない
自分の町内の人に家の募集をかける→不特定とみなされる可能性が高く許可が必要と思われる
・・・といった形で、自分が家や分譲マンションを売ろうとするときも、こういった許可のチェックが必要です。
宅地建物取引業の許可をとるためには
宅地建物取引業の許可をとるためにはいくつかの要件がありますが、
@宅建建物取引士(旧称:宅建建物取引主任者)の設置
A営業保証金1000万円の供託 もしくは 保証協会(弁済業務保証金分担金60万円)への入会
が必須です。
@宅建建物取引士(旧称:宅建建物取引主任者)の設置
まず、@は人の要件です。
宅建建物取引士は従業員5人以内なら取引士1人、従業員6〜10人なら取引士2人というふうに、
従業員5名ごとに取引士1名の設置義務があります。
また、本社とは別に営業所を設置するときに専任の取引士が必要です。
業務展開によって取引士が何人必要か決まります。
A営業保証金1000万円の供託 もしくは 保証協会(弁済業務保証金分担金60万円)への入会
Aはお金の要件です。営業保証金というのは、消費者保護のために預ける金銭で、
・1000万円を供託するか
・保証協会へ入会するか
を選択します。大体は保証協会に入会するのが現実的です。
保証協会は2つあります。
・全国宅地建物取引業保証協会(ハトマーク)
・不動産保証協会(ウサギマーク)
どちらも特徴がありますので迷ったときは、何か月かに1度、入会案内セミナー等があるので、参加するのもよいでしょう。
ずっとお世話になるので、近所の不動産屋さんに話しを聞いたり、
HPのチェックはしておいたほうが得策です。
ちなみに弁済業務保証金分担金60万円と一定ですが、入会審査料や入会費、年会費等を足すと、おそらく160万円から200万円が必要です。
もちろん許可申請をご依頼頂いた際は、地域や規模により、ご提案したいと思っております。
@とAの準備の目途が立ちましたら、業務規模により宮崎県もしくは国土交通省に免許を申請します。
代行は行政書士おおひら事務所にお任せください。