行政書士おおひら事務所

電子証明書・電子委任状について  日南・串間でご相談なら行政書士おおひら事務所

 

皆さん、マイナンバーカードをお持ちですか?
私はマイナンバーの制度が始まったころに、通知カードは失くしそうだからマイナンバーカードを作っておこう思い、作っていました。
そのころ結婚や転職などが続いたのですが、ハローワークの雇用保険手続きや健康保険、確定申告の際にとても助かりました。

 

平成30年7月1日現在、普及率は全国で11.5%、宮崎では15.5%、日南市18.3%、串間市で20.4%だそうです。

 

60歳以上の方に普及率が高い傾向があるものの、まだまだ普及していません。

 

マイナンバーカードを作る必要性が薄いのは、確定申告等の手続きがすくないご勤務の方だと思います。
しかし、そんなご勤務の方もマイナンバーカードを作る必要性が高くなるかもしれないのが、電子証明書や電子委任状の話題です。

 

 

 

 

電子証明書・電子委任状って何?

 

現在、様々な行政手続きがオンライン申請できるようになっています。

 

申請や契約をするときに
対面や書類の場合は、本人確認のために身分証の提示などを行いますが、
パソコンの前で手続きすると、本人である確認ができません。
そこで本人性を確認できるのが電子証明書です。

 

 

マイナンバーカードは公的個人認証サービスによる電子証明書が格納されていて、本人性を担保しており、電子署名に用いることができます。
無料で作れる電子証明書として利用しやすくなっています。
くわしくはこちら

 

例えば、会社などで、社長の代わりに契約をする場合、電子証明書は社長本人のものでなければなりません。
本人がするならば問題ないのですが、実務的に部長が契約をしているときはどうでしょう?
そのときはときは「契約を締結する権限」が与えられていれば部長の電子証明書でも契約できます。
その「権限」を示すものが電子委任状になります。

 

 

 

電子委任状の活用が想定される具体的な手続きとして
@ 企業間で行われる電子契約、申込み等の手続
A 国及び地方公共団体の調達における電子入札等の手続
B 行政機関に対する電子申請等の手続

 

現在、賃貸契約や建設工事請負契約などの電子契約が始まっています。
重要事項説明書等(35条、37条書面)の電子化実験がスタートしていますので、将来的には宅地建物取引にも影響を与えてくると思います。

 

 

今後、電子化が進むと実務的にマイナンバーカードを使うことが多くなりそうです。
まずはマイナンバーカード今のうちに持っていても損はありません。

 

 

 

 

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