行政書士の業務範囲について 日南・串間でご相談なら行政書士おおひら事務所
行政書士ってなにをするの??
行政書士は分野不特定な一般法律専門職と呼ばれます。業務範囲が広いので、一言で表わすのはとても難しいです。
私は、叔父の葬儀に参加して相続が大変そうだと感じ、何か手伝えることはないだろうかと考え、行政書士取得を考えました。
その相続業務も行政書士ができる部分、できない部分があります。
例えば、相続で紛争性がある場合です。
行政書士は協議書作成の相談はできるのですが、
争いがある遺産分割協議の調整や交渉は出来ません。それは弁護士の業務になります。
また、紛争性がない場合でも、不動産の登記は司法書士の業務、船舶の名義変更は海事代理士の業務、相続税の相談や税務書類の作成は税理士・・・というふうに
様々な士業が関わることになります。
逆に、車の名義変更は行政書士しかできません。
(あくまでここで言うできる・できないは報酬を得ることができるかできないかです)
行政書士に相続業務を依頼するメリットは?
@紛争性がない場合に弁護士より報酬が安価
A他士業との連携でワンストップサービスができる
ということです。
つまり
行政書士は皆さんが一生に2度か3度する手続きを、人より多くしているので、
手続方法を調べたりする手間や何度か役所や業者にいく手間を軽くするために、代わりにしますという仕事です。
開店準備などで忙しいとき、猫の手が欲しいときに、雇ったつもりで行政書士に依頼するという考え方もあると思います。
また、電子申請の拡大により、その準備に必要なハード(設備等)をそろえるよりも、行政書士に頼んだほうがいいときもあります。
(例えば法人定款認証で印紙代4万円が不要など)
業務範囲が広いので、ベテランの行政書士の先生でも1回しかしたことないという業務もあるそうです。
面白いやりがいのある仕事だなと私は思います。