行政書士おおひら事務所 南郷車庫証明センター

建設業記事一覧

建設業の許可を取りたい、そんなときにご相談ください。建設業の許可が必要なこと建設工事で500万円未満ならば許可不要さらに「建築一式工事」であれば下記の軽微な工事なら許可不要【軽微な工事】1件の請負代金が1,500万円未満の工事       又は木造住宅で延べ面積が150m2未満の工事それ以外は許可が業種ごとに必要です。建設業の種類建設業の種類は29種類あります。建設業法の別表によりますとこちらにな...

変更届は、建設業許可を持つ業者様が下記の変更に届ける書類です。提出期限30日以内の変更商号・名称 営業所(本社・支店の住所) 資本金額   役員等  支配人 廃業(全廃業、一部廃業)提出期限2週間以内の変更従たる営業所の代表者(支店長、営業所長)経営業務の管理責任者専任技術者(変更・追加)専任技術者(削除)その他、変更の可能性がありましたらご相談ください。どこに申請するの?管轄の土木事務所に申請し...

決算変更届は、建設業許可を持つ業者様が毎年、毎事業年度終了後に届ける書類です。建設業の書類は数字が多く、作成に時間もかかりますので、ぜひご依頼ください。・変更届出書・工事経歴書・直前3年の各事業年度における工事施工金額・貸借対照表及び損益計算書・株主資本等変動計算書及び注記表・事業税納付済額証明書※下記は変更があれば提出・使用人数・令第3条に規定する使用人の一覧表・定款・健康保険等の加入状況・技術...

経営事項審査は経審(けいしん)と言われることが多いです。この経審は、国や地方公共団体などが発注する公共工事を元請するときに、建設業者が受ける審査です。民間工事や下請工事のみを行う場合など、公共工事への入札を希望しない場合は必要ありません。経審の結果は、「総合評価点(P点)」という数値によって表されます。P点は、許可行政庁(国または県)の「経営規模等評価」と登録経営状況分析機関にて行う「経営状況分析...

経営事項審査の後に申請する入札資格審査は、国や地方公共団体などが発注する公共工事を元請するときに、建設業者が受ける審査です。民間工事や下請工事のみを行う場合など、公共工事への入札を希望しない場合は必要ありません。しかし入札資格をもっていないと入札に参加することができません。それぞれの地方公共団体で申請するのと、その格付け基準や受付方法が異なります。宮崎県でしたら、2年ごとの定期受付、その他追加受付...

建設業許可には有効期間があり、更新するときに手続きが必要です。建設業許可の有効期間について建設業許可の有効期間は5年間です。更新の手続は有効期間が満了する3か月前〜30日前までに申請書を提出します。※更新と併せて業種追加の申請を行なう場合は、2か月前を目途に提出します。※数年前までは、有効期間の前日までに出せばよかったそうで、30日前になっていることに注意が必要です。どこに申請するの?管轄の土木事...

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