行政書士おおひら事務所

一時使用中止中の所有者変更

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一時使用中止(抹消登録)をしている間に所有者変更をするときの手続きについて書いておこうと思います。

 

 

まず、揃えるものとしては下記があります。

 

@登録識別情報通知書

 

A新所有者の委任状(認印)

 

B譲渡証明書

 

C新所有者の住民票(コピー可)

 

 

 

 

記載する用紙は、運輸支局に行けばもらえます。
それぞれを詳しく書きます。

 

 

 

 

 

@登録識別情報通知書

 

一時使用中止したときにもらう車検証みたいな紙です

 

 

 

A新所有者の委任状(認印)

 

印は鮮明に押してください。

 

 

B譲渡証明書

 

旧所有者に発行を依頼します。
(旧所有者さんが車を譲渡するときに付けてくれると思いますが、不明な場合はお問合せください)

 

 

 

C新所有者の住民票(コピー可)

 

通常の名義変更(移転登録)だと印鑑証明が必要ですが、一時使用中止中は住民票のコピーでも大丈夫です。マイナンバー記載のない、3ヶ月以内発行のものを準備します。

 

 

 

車庫証明は?

 

一時使用中止(抹消登録)をしている間に所有者変更する場合は必要ありません
ナンバーがある通常の名義変更(移転登録)と異なる点です。

 

 

 

どこで手続きするの?

 

宮崎県の場合は宮崎市にある九州運輸局宮崎運輸支局になります。

 

 

また車を使用するときは?

 

車検を通して中古車新規登録をする流れになります。
車庫証明も必要です。

 

 

 

 

私の運転で南郷町から1時間以上かかります。
土曜日・日曜日・祝日は宮崎運輸支局はお休みなので、平日に時間が取れない方、手続きが煩わしい方、ぜひご依頼ください。

 

 

 

 

 

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