行政書士おおひら事務所

レンタカー許可

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レンタカー業は「自家用自動車有償貸渡業」と呼ばれます。

 

許可までの流れ

 

許可要件の確認
 ↓
申請書作成
 ↓
申請
 ↓
(審査1ヶ月程度)
 ↓
許可
 ↓
登録免許税納付(90,000円)
 ↓
・車両登録
 ※事前に車庫証明が必要な場合があります。
・整備管理者選任(台数による)
 ↓
営業開始

 

 

 

レンタカーの許可要件

 

大きく、人、モノ(営業所・車庫・車)、保険に分かれます。

 

 

人の要件

 

@欠格事項に当てはまらないこと
A整備管理者の選任

 

 

 

@欠格事項に当てはまらないこと

 

 

1. 申請者及びその役員が、次に定める欠格事由に該当しないこと。
ア 許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その
執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過してい
ない者であるとき。
イ 許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運
送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動
車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していな
い者であるとき。
ウ 許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運
送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動
車の有償貸渡しの許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第8
8号)第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分
をしないことを決定する日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした
者(当該事業又は貸渡しの廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当
該届出の日から2年を経過していない者であるとき。
エ 許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運
送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動
車の有償貸渡しの監査が行われた日から許可の取消しの処分に係る聴聞決定
予定日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者(当該事業又は貸
渡しの廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から2年
を経過していない者であるとき。
オ 許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成
年者である場合において、その法定代理人が前記アからエのいずれかに該当
する者であるとき。
カ 許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員(い
かなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者
を含む。以下同じ。)が前記アからオのいずれかに該当する者であるとき。

 

2.申請者及びその役員が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営
類似行為により処分を受けているものではないこと。

 

 

 

 

A整備管理者の選任

 

レンタカー事業は1台からできますが、使用の本拠地ごとに下記の台数以上になると整備管理者の選任が必要です。

 

一覧表↓
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整備管理者 資格要件

 

(1) 整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又
は整備の管理に関する2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行
う研修を修了した者であること

 

(2) 一級、二級または三級の自動車整備士技能検定に合格した者であること

 

内部の方がいらっしゃらないときは、外部委嘱も可能です。
また、整備管理者の選任が不要な場合でも日常点検を行う整備責任者の選任は必要です。

 

 

モノ(営業所・車庫・車)

 

営業所

とくに面積が〇u以上とかの要件はないですが、貸渡証の交付や貸渡簿の記載保管などが義務になってくるので、事務処理ができるようにしておきましょう。
念のため、当事務所では予定地の用途確認しております。

 

 

車庫

複数個所に分かれてもいいですが、使用の本拠から2kmで車庫証明をとります。

 

 

車種区分

レンタカーは下記の車1台からはじめられます。

 

レンタカーにできる車

ア 自家用乗用車
イ 自家用マイクロバス(乗車定員11人以上29人以下であり、かつ、車両長が7m以下の車両に限る。以下同じ。)
 ※マイクロバスレンタカーについては他車種でのレンタカー事業について、2年以上の経営実績を有し、かつ、届出前2年間において車両停止以上の処分を受けていないことが要件です)
ウ 自家用トラック
エ 特種用途自動車
オ 二輪車

 

 

レンタカーにできない車

・自家用バス(乗車定員30人以上又は車両長が7mを超える車両に限る。)
・霊柩車

 

 

レンタカー許可が必要ない車(一例)

・125cc未満のバイク(一種・二種原付)
※その他ご確認ください

 

 

 

保険

保険の要件は下記の通りです。
申請書に保険会社名を記載しますので、事前に保険会社に見積書をもらいましょう。

 

貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行いうる次に定める自動車保険に加入するものであること。
ア 対人保険 1人当り 8,000万円以上
イ 対物保険 1件当り 200万円以上
ウ 搭乗者保険 1人当り 500万円以上

 

※上記は最低限の内容なので、実質的に対人保険・対物保険は無制限になると考えております。

 

 

 

法人の事業目的について

 

法人の場合、直接の要件ではありませんが、許可後にすぐ
「自家用自動車有償貸渡業」又は「レンタカー業」を事業追加しましょう。

 

 

 

古物商許可について

 

中古車をレンタカーにするときには古物商許可も必要です。
詳しくはこちら↓

 

 

 

レンタカーの車検有効期限

 

車検有効期限が短くなる可能性があります。

 

新車3年→2年
その他1年以上残っていても→1年

 

車両登録前にご確認ください。

 

 

 

 

許可後の変更について

 

 

事前の届けが必要な変更

事務所の名称若しくは所在地の変更

 

変更後遅滞なく届けが必要な変更

ア 貸渡人の氏名又は名称及び住所
イ 法人の役員
ウ 貸渡料金及び貸渡約款
エ 貸渡しの廃止

 

ご不明なときはお問合せください。

 

 

 

運転手付きのレンタカーは禁止です

 

レンタカー事業者が貸渡しに付随した運転者の労務提供を行うことは、旅客自動車運送事業類似行為を防止する観点から禁止されています。

 

 

 

 

どこで手続きするの?

 

宮崎県の場合は宮崎市にある九州運輸局宮崎運輸支局になります。

 

 

 

土曜日・日曜日・祝日は宮崎運輸支局はお休みなので、手続が大変だなと思われた方、平日に時間が取れない方、ぜひご依頼ください。

 

 

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