タンクローリー(移動式タンク貯蔵所)の名義変更
ガソリンや軽油などの危険物を運ぶタンクローリー車は「移動タンク貯蔵所」に区分され、
通常の車の移転登録後に、
消防法の規定に基き、危険物の規制に関する政令に従って、譲渡届、変更申請、完成検査を管轄消防署に申請して、許可を受けなければ運搬ができません。
危険物の規制に関する政令より
(貯蔵所の区分)
第二条 法第十条の貯蔵所は、次のとおり区分する。
(略)
六 車両(被牽けん引自動車にあつては、前車軸を有しないものであつて、当該被牽けん引自動車の一部が牽けん引自動車に載せられ、かつ、当該被牽けん引自動車及びその積載物の重量の相当部分が牽けん引自動車によつてささえられる構造のものに限る。)に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「移動タンク貯蔵所」という。)
ここでは申請の流れ、必要な申請など、おおまかなイメージで書いていきたいと思います。
申請な流れ
タンクローリー車の譲渡決定
↓
ご依頼・該当車両の書類回収
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管轄消防署に事前相談
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(売買のとき)契約書作成・回収
その他、貯蔵所書類回収
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車の名義変更・計量器検定期限確認
(普通車の白ナンバーであれば車庫証明、緑ナンバーであれば増車届・連絡書の事前準備)
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譲渡届提出
変更許可申請
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完成検査申請
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完成検査調査
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許可証発行
↓
運搬可能
(注1)危険物取扱免許を持っている方の乗務義務あり。タンクが空のときは乗務義務なし。
(例:ガソリン軽油であれば乙種4類)
契約書等の書類について
契約書等の書式は任意になりますが、ご相談頂いた内容で作成いたします。
契約書作成も行政書士の業務になりますので、お気軽にご相談ください。
車の名義変更
移動タンク貯蔵所の申請よりも先に車の名義変更をします。
車検証の内容を確認して、必要書類を回収します。
後述の譲渡届も一緒に作っておいたほうがいいです。
普通車の白ナンバー(自家用)の場合は、車の名義変更と同じように車庫証明が必要です。
計量器について
タンクローリーには計量器が付いている場合が多いと思いますが、かその危険物が販売用で、検定期限が過ぎたものであれば、計量検定所で検定が必要です。
直接、消防法とのからみはありませんが、つっこみどころを無くすために期限を確認した方がよいでしょう。
自家用の場合は、検定はいりませんが、「自家用」シールを手に入れて貼ります。
譲渡届・変更許可申請
移動タンク貯蔵所の譲渡届、変更許可申請をします。
変更許可申請の場合は前所有者様から書類一式をお預かりして、書類をつくったほうが間違いないです。
申請場所
使用者管轄の消防署
日南市→日南市消防本部
串間市→串間市消防本部
消防署に何度か足を運ぶことになります。
市に払う手数料
串間市の場合
危険物貯蔵所変更許可 手数料 13000円
完了検査手数料 6500円
大体2万円ほど立替があり、その他実費請求致します。
完成検査調査
実際に消防署の方が車庫現地で車両を検査します。
立会いが必要なので、すべての書類を準備して臨みましょう。
「危」の表示など、法令に決められているものはあらかじめチェックしましょう。
必要でしたら立会いに同行します。
危険物取扱免許乙種4類について
宮崎県主催で年に2回あるようです。
参考本が多く、Youtube動画もあるため、勉強はしやすいと思いますが、
化学の問題もあるのでとっつきにくいかもしれません。
私は「molってなつかし〜」というレベルでしたがなんとかギリギリ合格しました。
受かったら即、免許交付手続きをしましょう。
ちなみに危険物取扱免許乙種4類免許所持者の乗務義務はありますが、助手席に乗ってれば大丈夫です。
土曜日・日曜日・祝日は消防署はお休みなので、手続が大変だなと思われた方、平日に時間が取れない方、ぜひご依頼ください。