相続人の確定調査 日南・串間でご相談なら行政書士おおひら事務所
遺書のない相続の場合、相続人を決めるためのルールが民法のなかにあり、その相続人を「法定相続人」といいます。
法定相続人は配偶者は常に相続人で、@子(養子・胎児含む)、A直系尊属(両親・祖父母など)、B兄弟姉妹の順に相続人になります。
その法定相続人を調べるのが相続人確定調査です。
例えば、お子様がいらっしゃるけど相続を放棄したために、次の相続人を探すときや、
内縁関係の夫が亡くなったが法定相続人の存在が不明など、様々なケースが考えられます。
近年の核家族化を受け、まったく交流のなかった方が相続人になることも考えられます。
(そんな相続人を棚ぼた的な表現で「笑う相続人」と言われることもあります)
相続はプラスの資産だけでなく、マイナスの資産(借金など)もあるし、手続も多いのでいいことばかりではないと思います。
お話をもどして、この相続人確定のためには、
@被相続人(亡くなった方)の戸籍を生まれたときまで遡る
A相続人が不明、もしくは相続人全員が相続放棄したときは
相続財産管理人の選定のうえ相続人捜索広告の申立てをする
B相続権を主張するものが出現するかどうか
出現し相続承認→通常相続
出現せず→相続財産の清算、特別縁故者の分与、国庫帰属
という流れになります。
相続人捜索広告は毎日官報に載っています。
いまはインターネット官報もあるのですが、まず見る人は少ないですよね。
現実的に相続人がたまたま官報をみてたというのは確率が低いと思います。
広告を含めて何か月もかかる手続きなので、いわば長期戦になります。なかなか大変なことです。
町にでるとご高齢の方が、「死んだら何もかもおしまいだ」という声を聞きましたが、
「死んだら、残される方にとっては相続がはじまるんだよ!ちゃんと準備してね!」と心のなかでつぶやきました。
官報を見ると相続人捜索広告も少なくないので、遺言がまだまだ普及していないのが分かります。
残されるご家族(特別縁故者も含め)のために遺言を利用しましょう!
その他のケース
いままで、相続人の確定調査を書かせていただきましたが、それは「相続人がだれかわからないとき」の調査でした。
今度はは「相続人が誰かは分かっているが、所在や生死が分からないとき」にどうすればいいか?です。
所在や生死が分からないときは、不在者財産管理人制度を利用します。
これは所在不明者の代わりに、その方の権利行使や財産保護・管理を不在者財産管理人がする制度です。
相続が発生した場合は、遺産分割協議書に不在者財産管理人は代理人として署名・実印押印します。
これは不在者財産管理人の権限外行為になるので、裁判所に権限外行為許可審判申立書が必要です。
その後、失踪から7年たっていれば、失踪宣告の申出をする場合もあると思います。
相続が発生したら、日常よりも用事が多いですが、さらに用事が増える事態になりますが、
ひとつひとつ順を追いながら手続きを進めます。