行政書士おおひら事務所

被相続人が賃貸物件の借主だったとき  日南・串間でご相談なら行政書士おおひら事務所

被相続人が賃貸物件の借主だったときは、相続人がそのまま借りるかどうかで対応が変わります。

 

 

相続人がそのまま借りるとき

 

賃貸借契約に基づく借家権は相続人に相続されます。そのため、被相続人名義の契約だったとしても出ていく必要はありません。
オーナーに伝えるために、賃借人変更通知書を送付しましょう。
賃貸借契約書は被相続人名義でも法的には問題はないですが、新賃借人名義に書き換えることが望まれます。

 

 

相続人が借りないとき

 

家族の人数が変わると、住む部屋も大きく、家賃の兼ね合いも考えて、お引越するかもしれません。
その時はオーナーに退去の相談をしましょう。
通常、退去は1か月前までには伝えるということですが、オーナーは次の入居希望を募るためになるべく早めに知りたいのです。
退去して、敷金精算するまではお互いにとってよい関係のままでいるほうがトラブル防止になります。

 

 

公営住宅の場合

 

賃貸物件といってもいろいろありますが、公営住宅の場合、その賃借権は被相続人の一身専属権になるため、そのまま賃借権を承継するわけではありません。
県営住宅の場合は県に、市営住宅であれば市に相談をする必要があります。
そのまま借りたいのかどうかを希望を伝えてみましょう。

 

 

被相続人が賃貸物件のオーナーだったときはこちらをご参考ください

 

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