法定相続情報証明制度 日南・串間でご相談なら行政書士おおひら事務所
法定相続情報証明制度とは相続人が、戸籍関係書類等とともに,被相続人や相続人の氏名等の法定相続情報を記載した一覧図を法務局に
提出すると、その記載内容を登記官が確認して、対外的に証明する制度です。
具体的にいうと、相続の後に名義変更するときに
土地・建物は登記所に
預貯金は各金融機関に
株式は会社に
車の名義変更は陸運局に
・・・とそれぞれに戸籍謄本を提出する必要があったものを
戸籍謄本の代わりに「法定相続情報一覧図の写し」を無料でつくって提出する制度です。
公的な相続関係説明図といえます。
なにが楽になるの?
必要な戸籍謄本は被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、相続人の戸籍謄本など、枚数は人それぞれですが、
「戸籍の束」とも言われるほど多くなることもあります。
枚数が多くなれば多くなるほど料金がかかり、提出先での確認の時間も長くなり、
てっとりばやく「法定相続情報一覧図の写し」をつくったほうがスムーズになります。
銀行によっては対応していない可能性もありますが、「法定相続情報一覧図の写し」の取得で使用した戸籍謄本は戻ってきますので、うまく使い分けをすることができます。
だれが申請できるの?」
申出ができるのは、
@被相続人の相続人
A資格代理人
行政書士は資格代理人として申請ができます。
また、取得に必要な戸籍謄本・住民票も代理取得できます。
ご相談ください。
料金について
報酬10,000円
+
戸籍謄本・住民票取得(実費)
※相続人が不明な場合、行方不明の場合がいらっしゃる場合は別途手続きが必要な場合があります。
※日本国籍以外の方が相続人の場合など、戸籍添付ができない場合は本制度は利用できません。