海外に所有不動産があるとき 日南・串間でご相談なら行政書士おおひら事務所
海外に所有不動産があるときは、法の適用に関する通則法に基づき、被相続人の本国法に従って相続します。
例えば、夫婦と長女の三人家族がいたとして、夫が亡くなったとしましょう。
夫が日本人であれば、海外の不動産は日本の民法の「相続」に従って、妻に1/2、長女1/2の相続分になります。
その不動産はいくらの価値がある?
相続財産はその不動産がいくらの価値を持つかを評価しないといけないのですが、
海外では日本のように路線価や固定資産税額のような、不動産の指標がない場合が多いそうです。
どうやって評価する?
国税庁の通達では、実際にその不動産を売ったときの価格を評価額にするような形をとるようです。
各国に不動産鑑定士のような職業はありますが、一番確実なのは海外不動産評価を行う日本企業や、海外不動産評価を行う不動産鑑定士に依頼することです。
被相続人は海外に明るいかもしれませんが、相続人はそうでない可能性もあり、言葉の壁からスタートすると思います。
プロのお力を借りましょう。
生前からの対策が大事
海外の登記もありますし、様々な手続が相続人にふりかかる前に、やはり生前の相続対策が必須になってくると思います。
若くて元気なうちに遺言を残して、万が一の保険にしましょう。