遺留分制度 日南・串間でご相談なら行政書士おおひら事務所
民法改正で相続分野での変更が注目されています。
今回は遺留分制度の見直しについて書いてみます。
はじめに遺留分ってなに?という確認からですが、
法定相続人のうち、配偶者・子(卑属)・両親(尊属)には遺留分というものがありまして、
例えばAさんが亡くなって、配偶者Bとお子様Cが法定相続人のときに、
Aさんが遺書で「財産はすべて友人のDに相続させる」としていたときに、
BとCはもらうはずだった法定相続分の1/2にあたるものを請求できるという制度です。
(両親のみが法定相続人だったときは1/3)
こういった状態を「遺留分侵害にあたる」といい、
BとCには「遺留分侵害額請求」をする権利があります。
今まではAの相続財産が例えば不動産だけだったら、遺留分権利者に遺留分減殺請求をされたときに、その不動産は共有という形になっていました。
しかし改正により、遺留分減殺請求は権利行使により遺留分侵害相当額の金銭債権に転化するとなりました。
そして、受遺者(この場合D)は、遺留分権利者に遺留分減殺請求され、金銭請求されても、直ちに金銭を準備できないときは、裁判所に対し、金銭債務の全部・一部の支払いにつき期限の許与を認めることができるとしています。
ここで当人同士の合意があれば代物弁済も可能だという意見もあります。
こういった状況がおこる原因は、遺留分を侵害した遺言書をつくってしまったということです。
ないと困る遺言書でも、作り方次第で困った状況になるということです。
こういった遺言書をつくると将来どういうリスクがでてくるか、的確にアドバイスできる行政書士を目指します。