特別寄与について 日南・串間でご相談なら行政書士おおひら事務所
民法改正で相続分野の変更が注目されています。
そのなかで、今回は特別寄与について書いてみます。
特別寄与って、まず何?
ということですが、例えば、息子のお嫁さんが無償で療養看護したなど、相続人ではないけど、その親族がお世話したことを言います。
もし、息子がほかにいて、そのお嫁さんもいるけど、遠いからお世話ができなかったら、無償で療養看護をしている人は「私ばっかり不公平」と思いますよね。
今回の民法改正で、特別寄与者は相続人に対して特別寄与に応じた額の金銭の支払請求ができるようになりました。
請求権の行使期間は「相続開始及び相続人を知った時から6か月、または相続開始から1年」です。
他の権利よりも短めです。
金銭の請求額は原則協議によるもので、不調な場合などでは家裁に対して協議に代わる処分を請求します。
ここからは私見ですが、「無償で療養看護するいい人」って、「負担を断りきれない人」である気がしませんか?
誰もしたがらない面倒なことをすすんでしてくれるそんな人が、
悪く言えば負担を押し付けてた人に金銭を請求できるかって言ったら、なかなかできないんじゃないかなって思います。
そんな請求ができる人であれば、負担を分担しよう、とか、看護するからお金くださいとか言えるのではないかと。
なんだか権利としては認められても、行使できる人物像にギャップがあるような感じが否めないです。
それを踏まえて相続を上手くまとめるなら、被相続人が生前に遺言をのこして、「世話してくれた◯◯には、△△を遺贈する」、としたほうがまとまるんじゃないかなと思います。
相続人ではなくとも、親身になってくれた人に感謝する、という気持ちが残せます。
特別寄与が認められた以上、考慮をするべきだという方向性が示されたことは間違いないと思います。
「特別寄与による金銭請求」の権利があるけど、できれば権利を行使する状況に追い込まず、穏便に争いがない方法を考えて提案したいと思っています。