行政書士おおひら事務所

仮払い制度  日南・串間でご相談なら行政書士おおひら事務所

民法改正で相続分野での変更が注目されています。

 

今回は仮払い制度について書いてみます。

 

いままで、相続がはじまると、亡くなったかたの預貯金等が凍結されて引き出せないという決まりになっていました。
「急迫の危険を防止するため必要があるとき」だけ仮分割という制度もありましたが、要件の緩和の必要性が指摘されていました。

 

また判例(最大決平28.12.19)により、
「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる」
とされました。今まで預金債権=可分債権(分けれる債権)とされたものが、判例変更があり、不可分債権になり、債権が準共有になったことで、遺産分割までの必要経費が法的にできるよう課題がありました。

 

 

これらを踏まえて、今回の改正では「仮払い制度」が新設されて、家庭裁判所の手続きが不要で、遺産分割前の預貯金債権を行使できるようになりました。
お葬式費用などが助かりますね。

 

相続人が複数のとき、一人の相続人が単独で払い戻しができる額は、

 

相続開始時の預貯金債権額×1/3×当該共同相続人の法定相続分

 

になります。

 

相続人が配偶者と子の場合、妻の法定相続分は1/2
預貯金が600万円あったとすると

 

600万円×1/3×1/2=100万円

 

ということになります。

 

ここで、この制度には法務省令により金融機関ごとの限度額が決められていて、現在は150万円が限度なので、

 

預貯金が1200万円だったとすると

 

1200万円×1/3×1/2=200万円 →省令により150万円が限度

 

となります。

 

 

実際に金融機関で払い戻しを請求するときには
戸籍謄本で相続人関係図などを作成し、まずは法定相続人を確認する必要があります。
また財産が複数の金融機関にまたがっているときには法定相続情報証明制度も活用できます。
また金融機関によって申請方法の詳細が決まっていくと思います。

 

急にお金が必要なときに、手続きが多いのは大変なので、ぜひご相談ください。

 

また150万円では足りないというときは、
他の金融機関の預貯金を調べるか、他の相続人(上の例では子)に請求してもらうか、
仮払い制度にはもう一つの「家事事件手続法における仮分割の保全処分」というものがあります。

 

家事事件手続法における仮分割の保全処分は他の共同相続人の利益を害さない限り払い戻しを受けれるのがメリットですが、
家裁に申立する必要があり、時間も手続きの手間もかかります。

 

 

こういった、亡くなった後の制度がつくられてきている背景は、やはり困った状況になるケースが多いからということだと思います。
遺言書一枚で解決するケースもあると思いますので、自分が亡くなった後に家族がどうなるか、
一度、元気なうちに考えて、対策をするのが一番ベストだと思います。

 

 

 

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