自筆証書遺言 日南・串間でご相談なら行政書士おおひら事務所
遺言書を書こうとしたとき、普通方式には3方式あります。
@自筆証書遺言
A公正証書遺言
B秘密証書遺言です。
各方式にはメリットデメリットがあるのですが、Bはほとんど使われていないので省くと、
@自筆証書遺言は思い立ったらいつでもどこでも書けるというのがメリットです。
しかし、自分で自筆しないといけないので、
・書く文章が長いと自筆は大変
・保管も自分でするので、実際亡くなったときに見つけてもらえるか不安
・改ざん・紛失・盗難されていないかというリスクがある
・亡くなった後に検認(裁判所で行う)が必要
というデメリットがありました。
A公正証書遺言はその点、
・改ざん・紛失・盗難はない
というメリットはありますが、
・時間がかかる
・証人が2人必要
・財産次第で費用が費用が高くなる
というリスクがありました。
2018年(平成30年)7月に,相続法制の見直しを内容とする「民法及び家 事事件手続法の一部を改正する法律」と,法務局において遺言書を保管する サービスを行うこと等を内容とする「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立しました。
それによると@自筆証書遺言では2点、改正がありました。
(1)自筆証書遺言の方式緩和
(2)法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設(遺言書保管法)
(1)自筆証書遺言の方式緩和では、
自筆証書遺言についても,財産目録については手書きで作成する必要がなくなります。
遺言状で、土地については所在、地番、地目、地積を、
宅地では所在、家屋番号、種類、床面積、
銀行口座については銀行名、口座番号を
・・・と自筆で書いていたらとても大変で、間違ったら訂正よりもやり直しが確実だから、また書き直すということが多かったのですが、この緩和により労力が少なくて済みます。
(こちらは今年の1月13日(日)施行しています)
(2)法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設(遺言書保管法)について
こちらをご覧ください。
ただ、遺言書の作成は、書きやすくなったとはいえ、書く内容が大事です。
法定相続人の確認、遺留分侵害の有無、財産(積極財産・消極財産)の確認が必要なので、
いざ書こうとしても、希望と現実にギャップがある可能性があります。
この書き方でいいのだろうかと少しでも思ったら、お気軽にご相談ください。
(追記)
■ 遺言の方式 ■
遺言の方式には,主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
○ 自筆証書遺言 自筆証書遺言は,軽易な方式の遺言であり,
自書能力さえ備わっていれば他人の力 を借りることなく,
いつでも自らの意思に従って作成することができ,手軽かつ自由 度の高い制度です。
今回の立法により,財産目録については自書しなくてもよくなり,
また,法務局における保管制度も創設され,自筆証書遺言が更に利用しやすくなります。
○ 公正証書遺言 公正証書遺言は,法律専門家である公証人の関与の下で,
2人以上の証人が立ち会 うなど厳格な方式に従って作成され,
公証人がその原本を厳重に保管するという信頼 性の高い制度です。
また,遺言者は,遺言の内容について公証人の助言を受けながら,
最善の遺言を作成することができます。
また,遺言能力の確認なども行われます。
(法務省資料引用)